交通事故で健康保険は使えます

交通事故による怪我の治療において、「健康保険を使えない」と誤った考えが広く伝えられています。
たとえば「自賠責保険・自動車保険(任意保険)で治療費を支払ってくれるから健康保険は使えない」とか・・・

1968年10月に厚生労働省(旧厚生省)は、日本医師会に対して「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険などに対する求償事務の取扱い」という通達を出しました。
これは「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい」というものです。

※昭和43年(1968年)10月12日 保険発第106号
「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」)。

交通事故の治療では、健康保険・国民健康保険・船員保険・労災保険等が使用できます。ただしその際には、利用手続として健康保険組合・区市町村・社会保険事務所等に申し出が必要です。この申し出を行うと、交通事故の加害者が支払うべき医療費を、いったん健康保険が立て替えて医療機関に支払ってくれます。
お困りのとき、相談場所がないという方は遠慮なくご相談ください。

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