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パトカーと乗用車が衝突の事故

10月初旬、広島市西区商工センターの市道交差点内で、広島西署のパトカーが緊急走行中、交差点へ進入してきた普通乗用車と衝突する交通事故がありました。

広島西署によると、パトカーは交通違反の車を発見し、サイレンを鳴らして緊急走行を始めた直後で、車は青信号だったため交差点へ進入してきたときに起こったという。

この事故で乗用車を運転していた方と同乗者が首をねんざするなど軽傷を負ったとのことです。

道路交通法の第七節「緊急自動車等」の項、第三十九条にはこうあります。概略を紹介します。

緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車など)は、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。緊急自動車は、停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。

また、第四十条では、交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、車両(緊急自動車を除く)は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄つて一時停止しなければならない。

道路交通法では、緊急車両が通過する場合は交差点は避け、一時停車しなければならないんですね。

ただ今回の交通事故は緊急走行を始めた直後ということで、その判断は非常に難しくなったのではないでしょうか。

最近、緊急車両との事故のニュースをよく聞きますので気をつけていきたいですね。